分かりやすく簡単に。イラストで解説!

第17回 北側斜線 ~応用編(高低差緩和)~

北側斜線制限の高低差緩和とは

  • 高低差緩和とは「北側の隣地」が「敷地の地盤面」より1m以上高い場合の緩和措置のこと。
  • 敷地の地盤面より北側の隣地が高い場合、建築可能範囲が不利になってしまうので、この緩和措置がある。
  • その高低差から1mを引き、残りの1/2だけ「敷地の地盤面」が高い位置にあるものとみなして、北側斜線を算定する。

道路斜線や隣地斜線と同じように北側の隣地斜線にも「高低差緩和」があるよ。

敷地の地盤面が北側隣地の地盤面より1m以上低い場合に適用

敷地の地盤面が北側隣地の地盤面より1m以上低い場合に適用されるよ。

高低差から1mを引き、残りの1/2だけ敷地の地盤面が高い位置にあるものとみなして、「一定の高さ」と「一定の勾配」を引くよ。

(H-1m)÷2=緩和地盤面

例えば、高低差が1.8mの場合、 (1.8-1m)÷2=0.4m
0.4m敷地が高い位置にあるとみなすよ。 そこから「一定の高さ(20mまたは31m)」上がったところから、北側斜線スタートだね。

建築士

こんな風に用途地域が決まっていることによって周辺環境を守ったり、斜線規制が設けられていることでみんなが快適に過ごせるようになっているんだ。
これでビーバー先生によるレッスンは終わりだよ。今までページを見てくれてありがとう♪



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