ミュージックCDデザイナー参考資料

メガソフト株式会社

この内容はマニュアルの最初に記載するもので、著作権に関する啓蒙を図るものです。
なお、この内容はメガソフト株式会社の顧問弁護士である松村弁護士の寄稿によるものです。


大切なお知らせ 〜著作権について
 (このソフトを使用される際には必ずご一読ください)

 このソフトウェアは、音楽CDを製作するために必要なすべての機能を有する音楽CD編集・製作ソフトです。お客様は、このソフトを使用して、音楽CDを作成することができますが、その際お守りいただきたいルールがあります。
それは、音楽、写真、アート等の第三者(自分以外の人)の著作物を利用するにあたっては、その著作権を侵害しないように注意していただかねばならないというルールです。
 そのために、ここでは、著作物や著作権について簡単にご説明したいと思います。

■音楽を使用される場合には

音楽は、その作詞家、作曲家の創作活動の成果が表現されています。このように「人の思想、感情を創作的に表現したもの」はすべて著作物として著作権法によって保護されています。
 音楽には、作詞家、作曲家の著作権が存在しているだけではなく、これを演奏した実演家やレコード製作者の権利(これを著作隣接権といいます)が存在しており、これらの方々の許諾(許可)を得ることなく、勝手に演奏したり、複製したり、あるいは、勝手に放送・送信したりすることは原則として、これらの方々の著作権や著作隣接権を侵害する恐れがあります。
 たとえば、自分で使用するのではなく、第三者に販売する目的ですでにレコードに吹き込まれている音楽をCDにリプレースするなどは違法な複製として著作権や著作者隣接権を侵害することになります。
 また、演奏や複製が許されている場合でも、その作品に勝手に変更を加えると、作詞家、作曲家等の著作者人格権を侵害する恐れがあります。

■ブックレットやバックカード等を印刷される場合には

 写真やアートにも、これを作成した人の著作権や意匠権が存在していることがあります。このほか、タイトル、製作会社の名称やマークは商標権や不正競争防止法上の表示として保護されることがあります。
 そこで、第三者が作成した写真・アートや他人の名称・マーク等をこのソフトを使用して印刷し、あるいは再現する場合には、第三者の著作権・意匠権・商標権等の権利を侵害しないよう十分注意してください。
何か疑問を感じたら、あらかじめ弁護士等の法律の専門家に相談をしてください。

■このソフトを勝手にコピーすると

 最後に、このソフトウェアのプログラムは当社の創作にかかるものですから、これを勝手にコピー(複製)し、または、改変したり、あるいはLAN、インターネット等を通じて他人がアクセスして利用できるようにサーバーにアップロードしたりされますと当社の著作権その他の知的財産権を侵害することになります。
 どうか、以上のようなことのないよう、十分にご注意いただき、このソフトを正しい方法でお使いいただきますようお願い申し上げます。

(以上)