用途地域や斜線制限
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第9回 道路斜線 ~応用編(水面緩和)
分かりやすく簡単に。イラストで解説!
第9回 道路斜線 ~応用編(水面緩和)
絶対高さとは
絶対高さの制限とは、住環境を良くするため、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域に適用される。
建築物の高さは、10m以下または12m以下のうち、都市計画で定められた方に制限される。
木造住宅なら3階建て、コンクリート造なら4階建て相当の建物になるので、一般住宅ではほとんどがクリアできる。
建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合は、各種緩和を受けられることもあるよ。
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道路斜線とは
< 斜線制限 目次 >
斜線制限 トップ
第1回 用途地域について ~基本編~
第2回 用途地域について ~応用編~
都市計画区域とは? ~番外編~
第3回 高さ制限について
第4回 絶対高さ
第5回 道路斜線 ~基本編~
第6回 道路斜線 ~応用編(セットバック緩和)~
第7回 道路斜線 ~応用編(1.25緩和)~
第8回 道路斜線 ~応用編(2道路緩和)~
第9回 道路斜線 ~応用編(水面緩和)~
第10回 道路斜線 ~応用編(高低差緩和)~
第11回 隣地斜線 ~基本編~
第12回 隣地斜線 ~応用編(セットバック緩和)~
第13回 隣地斜線 ~応用編(水面緩和)~
第14回 隣地斜線 ~応用編(高低差緩和)~
第15回 北側斜線 ~基本編~
第16回 北側斜線 ~応用編(水面緩和)~
第17回 北側斜線 ~応用編(高低差緩和)~
建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合は、各種緩和を受けられることもあるよ。